2009年6月アーカイブ

同居人に対しての賃貸の賃料請求

賃貸人と同居する家族に対する遅滞賃料請求について

賃借人は、賃貸借契約の当事者ですから、賃貸住宅を占有して使用収益する権利を有するととも
に、賃料を支払うべき義務を負担しています。
これに対して賃借人と同居する家族は、賃貸借契約の当事者ではありませんので、賃貸住宅を使
用収益する権利はなく、賃料支払義務も負いません。
したがって、賃貸人は、契約関係にない同居家族に対して、遅滞賃料を請求することはできませ
ん。

しかし、同居家族と賃貸人との間に契約などの法律関係があれば、同居家族が賃貸人に対し賃料
支払義務を負担することがあります。
このような法律関係として、以下のようなものが考えられます。

・保証契約について

同居家族が、賃貸人に対し、賃借人の賃料支払債務について(連帯)保証をした場合には、賃料支
払義務を負担します。
この場合、賃貸人は同居家族に対し保証契約にもとづいて遅滞賃料を請求することができます。

・配偶者の日常家事連帯債務について

夫婦の一方が日常の家事に関して第二者と法律行為をしたときは、他の一万は、これによって生
じた債務について連帯責任を負います(民法761条本文)。

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